介護リフォーム事業

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介護リフォーム事業

高齢者の尊厳の保持と自立支援を解決するサービス

※以下が生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費及び介護予防住宅改修費の支給に係る住宅改修の種類です。

介護リフォームとは

当社代表遠藤哉が監修した介護リフォームに関しての記事です。

自宅での転倒・転落事故を防ぐために活用したいのが、介護リフォームです。自宅での転倒は居室や階段などの段差があるところで多く発生しています。

自宅内にある危険性の高い場所に重点を絞ってリフォームをすれば、大幅に転倒リスクを下げることが期待できます。

後悔しない住宅改修
代表取締役 遠藤 哉

1. 手すりの取付け

住宅改修告示第一号に掲げる「手すり の取付け」とは、廊下、便所、浴室、玄関、玄関からの道路までの通路等に転倒予防若しくは移動又は移乗動作に資することを目的として設置するものである。
手すりの形状は、二段式、縦付け、横付け等適切なものとする。

2. 段差の解消

住宅改修告示第二号に掲げる「段差の解消」とは、居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するための住宅改修をいい、具体的には、敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げ等が想定されるものである。

3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更

住宅改修告示第三号に掲げる「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更」とは、具体的には、居室においては畳敷から板製床材、ビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等が想定されるものである。

4. 引き戸等への扉の取替え

住宅改修告示第四号に掲げる「引き戸等への扉の取替え」には、開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取り替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置等も含まれる。
ただし、引き戸等への扉の取替えにあわせて自動ドアとした場合は、自動ドアの動力部分の設置はこれに含まれず、動力部分の費用相当額は、法に基づく 保険給付の対象とならないものである。

5. 洋式便器等への便器の取替え

住宅改修告示第五号に掲げる「洋式便器等への便器の取替え」とは、和式便器を洋式便器に取り替える場合が一般的に想定される。
 また、和式便器から、曖房便座、洗浄機能等が付加されている洋式便器への取替えは含まれるが、既に洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は含ま れない。
さらに、非水洗和式便器から水洗洋式便器又は簡易水洗洋式便器に取り替える場合は、当該工事のうち 水洗化又は簡易水洗化の部分は含まれず、その費用相当額は法に基づく保険給付の対象とならないものである。

 

6. その他1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

【1】手すりの取付け
手すりの取付けのための壁の下地補強

【2】段差の解消
浴室の床の段差解消(浴室の床のかさ上げ) に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置

【3】床又は通路面の材料の変更
床材の変更のための下地の補修や根太の補強又は通路面の材料の変更のための路盤の整備

【4】扉の取替え
扉の取替えに伴う壁又は柱の改修工事

【5】便器の取替え
便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化又は簡易水洗化に係るものを除く。)、便器の取替えに伴う床材の変更

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